相続手続き
(戸籍収集、相続人の調査、銀行預金解約、証券の名義変更、遺産分割協議書作成等)でお困りの方
こんなお悩みを持たれた方は当事務所にお任せ下さい。
○相続のために誰が法定相続人か調べたいが、戸籍を集めるのが大変な方
○銀行の窓口等で、「戸籍を集めて下さい。」
などと言われて、どうしたらいいかわからなくなった方。
○銀行預金を解約したいが、何度も銀行に行くのが大変な方
○せっかく、市役所で戸籍をとってきたのに、足りない分があると言われた方
○戸籍が昔の字で書かれているので解読できない方
○遺産分割協議書を作ろうと思うが、作り方がわからない方
よくある質問
- 遺産分割協議は、相続人全員が参加しないといけないですか。
- 相続人の一人でも参加しない場合は、遺産分割協議が無効となってしまいます。
戸籍をたどって、法定相続人を見落としてしまいますとせっかくの協議が無効になってしまいますので、注意する必要があります。
- 戸籍は一つの市役所で集められますか?
- 戸籍は、引っ越しや結婚等で相続人になる方が他の市町村に転籍されていたりした場合は、1カ所で揃いません。 何カ所も他の市町村に転籍されて手続きが大変な方は、ご依頼下さい。
- 配偶者と2人ぐらしで子供もいませんが、遺言書は必要でしょうか?
- 法定相続人は、配偶者だけとは限らず、子供がいない場合は直系尊属、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹、亡くなられている場合はおい、めいまで相続人となります。
そのため、遺言書を作っていないと、相続人が配偶者以外にもいることになり思わぬ結果となってしまいます。 配偶者以外では兄弟姉妹、おい、めいだけが法定相続人になる場合は、遺言書を作成していれば、全財産を配偶者に残すことができます。
<対応地域>伊賀市、名張市、その他三重県全域