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遺言・エンディングノート

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遺言作成について考えられているあなた

 野花 いざ書こうと思うと、どのように書けばいいかわからないこともあるのではないでしょうか。  
  また、遺言書キットを買っても買っただけで終わってしまっていないでしょうか。

  作成するために、一度ご相談されませんか。

遺言の種類

遺言には、主なものとして自筆証書遺言公正証書遺言の二つがあります。

公正証書遺言は、公証人に作ってもらう遺言です。
公証役場で保管していますので、家族などに知らせておくとスムーズに話が進みます。
また、公証人によるチェックを受けているので安心です。
通常は、公証人役場で作成してもらうことになります。

自筆証書遺言は、以前はすべて自筆で書くものでした。

法改正により現在は財産目録は手書きで作成する必要はなくなりました。ただし、財産目録の各ページに署名押印しなければいけません。また、令和2年7月10日(金)から法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が始まります。

相続の注意点に記載しましたが、手軽にできる反面、書き方によってはご自分の思ったものと違ったものになってしまうこともあります。

相続の注意点

遺言をする人に意思能力が必要です。
遺言を判断能力が落ちはじめてから書こうと思っても、意思能力が十分になかったから遺言が無効であると言われるおそれがあります。
その場合には、遺言者の思い通りにはいかない場合もあります。そのため、早めに遺言をされることをおすすめします。

法定相続人には遺言者が想定していない人がなっている場合や自分が知らなかった人がいる場合があります。
そのため、夫婦二人で子供もいないから、遺言しなくても奥様に財産は相続されると思っていても、被相続人に兄弟姉妹がいた場合には、
奥様以外に遺言者の兄弟姉妹も相続人になることもあり、家などを売却しないといけないこともありえます。

そのため、万が一のことも考え、遺言されることをお勧めします。

相談料30分3,000円(税別)

公正証書遺言 70,000円(税別)~(別途金額に応じて公証役場への料金が必要となります。)

相続関係説明図の作成 15,000円(税別)~ 

エンディングノートを書いてみようかなというあなた

 エンディングノート エンディングノートを書くことで、いざ病気になられたときや亡くなられたときに、あなたの意思を伝える手助けになります。

あなたの意思が伝わることで、もしもの時に、周りの方もあなたの意思に沿った行動をしてもらえる可能性がでてきます。

※エンディングノートには、法的な効果はありませんので、法的効果を求める場合は遺言書の作成が必要です。

  お話ししながら書くことで、エンディングノートを書きたいけれどなかなか書けないといったジレンマに悩まれているあなたのお手伝いができたらと思っています。

  エンディングノートの書き方のご提案をする際、無理に遺言状を書くようには勧めませんので、ご安心下さい。

エンディングノート+作成サポート(30分)で、3,000円(税別)。

相続手続きについては、こちら。

お気軽にお問い合わせ下さい TEL 0595-74-0842 受付時間 9:00 - 18:00[ 日・祝日除く ]

電話・メールでのお問い合わせ

 

ご相談内容をおおまかにお聞かせ頂きます。

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